外科的矯正治療
顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)
矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・手術後の矯正歯科治療は保険診療の適応となります。
ですが、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。
当医院は、当院は「指定自立支援医療機関」、「顎口腔機能診断施設」の保険医療機関です。
外科的矯正治療は基本的に『術前矯正治療』→『顎矯正手術』→『術後矯正治療』という流れです。
最初に手術を行う、いわゆるSurgery First、サージェリーファーストというものがありますが、保険適応外となり自費診療となります。
また、顎変形症であっても、「外科手術をしないと咬み合わせがつくれない症例」に限って矯正歯科治療に保険診療を適用します。それ以外は、私費での外科手術・矯正治療です。
※他院において、顎変形症だから保険矯正適用(外科手術&矯正に保険が使えるはず)と案内されて当院にいらっしゃることがありますが、顎変形症だからただちに保険矯正適用ということにはなりません。顎変形症であっても、現在のかみ合わせや口腔機能に『病的』な症状がない場合は保険は適用できないと考えておりますので、当院の初診相談時の見解が他院と異なる場合もあります。咬み合わせのズレが歯の移動で治せる場合には、その患者さんの矯正治療に保険を適用することは国の保険の定めに反すると考えております。
※当院では顎変形症の保険適応は外科手術をしない限り咬むことができない、健康を害する怖れがある場合に限ります。顎変形症だとしても、そうではない場合には当院では私費での矯正治療・外科手術となります。
※治療期間 2~3 年間、通院回数 24~36 回です。