TREATMENT

診療内容

外科的矯正治療

顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)

矯正歯科治療は一般的には保険適用外で私費の治療ですが、「外科手術をしないと咬み合わせがつくれない顎変形症症例」に限って顎変形症の手術前・手術後の矯正歯科治療が保険診療の適応となります。

これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになり、当院はそれを行うことのできる「指定自立支援医療機関」、「顎口腔機能診断施設」の保険医療機関です。

外科的矯正治療は基本的に『術前矯正治療』→『顎矯正手術』→『術後矯正治療』という流れです。

治療期間 2~3 年間、通院回数 24~36 回です。

当院は顎離断手術に卓越した技術を有する先生方と連携をし、治療計画を綿密に相談して治療にあたっております。

最初に手術を行う「サージェリーファースト」というものがありますが、それを適応すると保険適応外となり自費診療となります。

また、顎変形症であっても、「外科手術をしないと咬み合わせがつくれない症例」に限って矯正歯科治療に保険診療を適用します。それ以外の顎変形症は、国のルールに則り私費での外科手術・矯正治療です。

※他院において、顎変形症だから保険矯正適用(外科手術および矯正に保険が使えるはず)と案内されて当院にご来院される方もいらっしゃいますが、顎変形症だからただちに保険矯正適用ということにはなりません。顎変形症であっても、現在のかみ合わせや口腔機能に『病的』な症状がない場合は保険は適用できないと考えておりますので、当院の初診相談時の見解が他院と異なる場合もあります。咬み合わせのズレが歯の移動で治せる場合には、その患者さんの矯正治療に保険を適用することは国の保険の定めに反すると考えております。